住宅供給業者が対象の義務化
この制度では、大手住宅メーカーといった「特定供給事業者」(消費者ではない)などが供給する新築住宅等が義務対象となる(既存の住宅は対象外)。ここでの「特定供給事業者」とは、都内で1年間に供給延床面積が合計2万m2以上の住宅供給事業者(ハウスメーカーやディペロッパー)を指す。
対象となる建物では、都の基準に適合したEV充電設備・断熱・省エネ性能、再エネ設備(太陽光パネル)の設置が義務づけられる。ちなみに都の支援制度としては、「環境性能の高い住宅の新築時や既存住宅の断熱改修等を行った際に、あわせて設置する太陽光パネル等に対して補助を行う」となる。注意すべきは、「面積が小さい」「北向き」といった屋根の条件等により、設置できない建物が出てくることだ。
都によれば、中小規模建物(2,000m2未満)では、充電設備の整備基準(義務)が設けられる。具体的には、駐車場付き戸建住宅では1棟ごとに充電設備用配管などを整備することが求められる。10台以上の駐車区画を有する集合住宅やビルの場合では、実装基準は1台分以上、配管等整備(先行配管)に関しては、駐車区画の20%以上が設置基準となる。
わずかずつではあっても、自治体が積極的に充電環境の整備に取り組む意味は大きい。今回実施される都の説明会などによって、EV普及を促すような制度が広く一般に知られれば、集合住宅への充電設備設置を促すきっかけになるはずだ。
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