EVの補助金は誰でももらえるわけではない
電気自動車を購入した場合、申請を行うと、国からCEV(クリーンエネルギービークル)補助金の交付を受けられる。その交付対象は新車のみだ。なぜかというと、補助金の申請要件に「申請車両は、初度登録された車両で、製造事業者の新車保証が付いているものであること」という記載があるからだ。
中古車は、登録済み未使用中古車(軽自動車は届出済み未使用中古車)を含めて、少なくとも一度は登録や届け出を受けている。申請要件の「初度登録(届出)」ではないから、中古車は国が交付する補助金の対象に含まれない。また「自家用であること」という要件もあるため、事業用車の場合は、新車でも補助金の交付を受けられない。
そして申請書類の提出期限(消印有効)は、車両の新規登録(届け出)日までに支払い手続きが完了している場合、登録(届け出)日から1カ月後だ。提出期限に遅れないよう注意したい。
また、ユーザーと販売店やメーカーの間でトラブルが生じやすいのは、車両の納期遅延だ。納期が遅れて購入年度の補助金を使い切ると、そこで補助金が終了する。登録(届け出)日から1カ月という期限があるから、今年度に新車登録を行い、翌年度の補助金に申請することもできない。
そこで補助金が先に終了した場合、車両がメーカーから届いても登録や届け出を行わず、販売店が預かって翌年度に登録して補助金の申請を行うこともあった。ただしこれでは、販売会社が数カ月にわたって車両を預かるため、保管コストも高まってしまう。今はこのようなサービスを基本的に行っていない。
そして都道府県や市町村などの自治体も、国とは別に、電気自動車などに関して補助金を交付する場合がある。その申請期限は、国と異なり、こちらは初度登録(届け出)日から1年以内というケースもある。
また中古で購入した電気自動車やプラグインハイブリッドについて、災害時の電力供給に協力することを条件に、補助金を交付している自治体もある。このように自治体の補助金事業は、足並みがそろっておらず、それぞれ対応が異なる。電気自動車やプラグインハイブリッドの購入を検討しているなら、自身の属する自治体の補助金事業を調べておきたい。