16歳以上なら免許不要で、ヘルメット着用は努力義務。そんな「特定原付」にいま、世の中の注目が集まっている。その多くが、電動キックボードに対することだが、ここへきて「電動サイクル」が登場した。いったい、どんな乗り物なのか?
「特定原付」に対する勘違い?
新しい乗り物である、「電動サイクル」のシェアリングサービスが2024年1月から始まる。
次世代モビリティを製造販売するglafitと自転車シェアリング等で国内最大シェアを誇るOpenStreetが明らかにした。
両社は2023年6月26日、都内で報道陣向けの勉強会と新商品発表会を行い、法規、製品、そしてサービス事業について詳しく説明した。あわせて、新商品のプロトタイプの試乗会を実施した。
今回の会見を開くきっかけとなったのは、2023年7月1日に施行される改正道路交通法(令和4年法律第32号)だ。
これにより、新たに特定小型原動機付自転車という車両区分が生まれた。警察庁では略称を「特定原付」と定めた。
この「特定原付」に対してはすでに、各種報道やSNSで多様な情報が流れているが、その中には特定原付に関する誤解や勘違いなどが見受けられる。
そこで、glafitとOpen Streetは「特定原付」に関連した事業を本格的に始める前段階で、報道陣向けや一般ユーザー向けの勉強会や試乗講習会を行うことになったという。
まず、glafitが強調したのは、「特定原付=電動キックボード、ではない」こと、また「今回の改正道路交通法で、電動キックボードの規制緩和をしたのではない」という点だ。
特定原付はけっして、電動キックボードのためだけに新設された車両区分ではなく、glafitが開発した自転車のような形状をした「電動サイクル」も特定原付である。
また、原動機付自転車(原付)は、7月1日の改正道路交通法の施行後にも、それまで通りのルールで運用される。つまり、第一種原付と第二種原付は存続する。これらを警察庁では新たに「一般原付」と呼ぶ。
その上で、新たに「特定原付」が誕生するのだ。
「特定原付」は、長さ190cm×幅60cmで高さの制限なし。最高速度は20km/h。16歳以上ならば運転免許は不要。ヘルメット着用は努力義務。走行できる場所は、車道、自転車専用道、自転車専用通行帯となる。